【衛生管理者】3分でわかる、『衛生管理者』【資格】

 
むなかた
ご訪問ありがとうございます。
むなかたと申します。

今回は、『衛生管理者』について分かりやすく簡単に説明したいと思います。

ある日突然、上司から「衛生管理者取ってこい!」と言われた方、それが衛生管理者です。

???となっていると思いますが、これからその理由をご説明しますので、試験を受ける前に、まずは衛生管理者が何なのか知っておきましょう。

それでは、早速はじめていきたいと思います。

衛生管理者

衛生管理者とは

労働者の健康障害を防ぐため、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、その事業場専属の衛生管理者を選任しなければなりません。

役割

(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3)健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。

(4)労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行います。

資格

・第一種衛生管理者
・第二種衛生管理者
の二つがあります。

医療や鉱業などの特定の業種では第一種衛生管理者の資格が必要。

設置要件

・50人以上~200人以下 1人以上
・200人超~500人以下 2人以上
・500人超~1,000人以下 3人以上
・1,000人超~2,000人以下 4人以上
・2,000人超~3,000人以下 5人以上
・3,000人超 6人以上

別に覚えなくても大丈夫ですが、50人以上職員がいると1人は衛生管理者を置かないといけなくなるので、あなたが上司に取ってこいと言われた理由も、職員が50人を超えたから、かもしれません。

受験資格

・短期大学を含む大学、又は高等専門学校を卒業し、1年以上労働衛生実務に従事した労働者

・高等学校または中等教育学校を卒業し、3年以上労働衛生の実務に従事した労働者

・10年以上労働衛生の実務に従事した労働者

衛生管理者の試験を受けるために学歴は関係ありませんが、労働衛生の実務経験が必要となります。

受験に必要な書類

・実務を証明する為の、事業者証明書
・卒業証明書
・受験申請書

どれもすぐに出してもらえるわけではないので、早めに手続しておきましょう。

その他

・衛生管理者の試験は地域によって異なりますが、毎月複数回おこなわれています。
・試験会場は、全国7ヶ所の安全衛生技術センターです。ちなみに申込みもココで出来ます。
・第二種を受けなくても、いきなり第一種から受験可能です。

以上、簡単ですが衛生管理者の説明をさせていただきました。
詳しくは、安全衛生技術センターのホームページにありますので、受験される方はこちらを見て下さい。
安全衛生技術センターホームページ

それでは、今回はこの辺で失礼いたします。


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