ご訪問ありがとうございます。むなかたと申します。
今回は、『安全衛生管理体制』②について、分かりやすくご説明していきたいと思います。
それでは、さっそく始めていきましょう!
まずは、前回のおさらいです。
安全衛生管理体制
事業者は事業所の規模に応じて、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者の指揮をさせるとともに、労働災害を防止するための業務を統括管理させなければならない。
衛生管理者
衛生管理者の選任
業種に関係なく常時50人以上の労働者を使用する事業場では選任しなければならない
事業場の規模による衛生管理者数の規定
事業場の規模 | 衛生管理者数 |
50人以上 200人以下 | 1人以上 |
200人を超え 500人以下 | 2人以上 |
500人を超え 1,000人以下 | 3人以上 |
1,000人を超え 2,000人以下 | 4人以上 |
2,000人を超え 3,000人以下 | 5人以上 |
3,000人を超える場合 | 6人以上 |
衛生管理者の免許と対応業種
免許 | 対応業種 |
第1種衛生管理者 衛生工学衛生管理者 | 全業種 |
第2種衛生管理者 | ※下の有害業務を除く業種 (農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業および清掃業) |
専属
・衛生管理者は事業場に専属の者を選任しなけければならない。
・ただし、2人以上選任する場合で、その中に労働衛生コンサルタントがいる場合は、そのうち1人については専属の者でなくてもよい
・ただし、2人以上選任する場合で、その中に労働衛生コンサルタントがいる場合は、そのうち1人については専属の者でなくてもよい
専任
①常時1,000人を超える労働者を使用する事業場
②常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または労働基準法施行規則第18条各号の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場
②常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働または労働基準法施行規則第18条各号の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させる事業場
衛生管理者の選任と報告
・選任すべき事由が発生した日から、14日以内に選任し、遅滞なく所轄労働基準監督署に届出を行わなければならない。
・労働基準監督署長は、労働災害を防止する必要があると認めるときは、事業者に対し衛生管理者の増員または解任を命じることができる。
衛生管理者の業務
①労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
②労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
③健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
④労働災害の原因の調査および再発防止対策に関すること
⑤労働災害を防止するため必要な業務で次に定めるもの
・安全衛生に関する方針の表明に関すること
・危険性または有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置に関すること
・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価および改善に関すること
・少なくとも毎週1回作業場などを巡視することが義務付けられている
・設備、作業方法、または衛生状態に有害のおそれがあるときは、ただちに労働者の健康障害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
それでは、今回はこの辺で失礼いたします。
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