【介護保険制度】『地域密着型サービス』とはなにか。分かり易くご説明します。【介護】

 
むなかた
ご訪問ありがとうございます。
むなかたと申します。

今回は地域密着型サービスについて、ご紹介したいと思います。

地域密着型サービスとは

介護が必要になっても、住み慣れた地域や家で生活が続けられるようにと、平成18年4月から新たに始まったサービスです。

家での生活が続けられる事を目標としていますので、昼間だけではなく、夜間もサービスが受けられる事が大きな特徴となっています。

サービスの基準や介護報酬なども市町村が設置出来るので、地域の実情に合わせてサービスの時間や回数などに柔軟に対応が出来るのがメリットになります。(2時間ルールが無い、短時間援助が可能など。)

地域密着という名前の通り、地域の特性を活かしたサービスや、地域の実情に合わせたサービスをおこなっていくために、事業者の指定や監督は市町村がおこないます。

地域密着なので、基本的にはサービスをおこなっている市町村に住民票がある被保険者のみがサービスを受けられます。

ただし、市町村の間で協議をおこない、同意を得られた場合には被保険者では無くても、サービスを受けられる場合があります。

①保険者である市町村と他の市町村が協議をして、同意を得た上で、その市町村にある事業者を他の市町村が指定すれば、他の市町村の住民も利用する事が出来ます。

②保険者である市町村と他の市町村が協議をして、同意を得た上で、保険者である市町村が他の市町村にある事業者を指定すれば、他の市町村のサービスを利用する事が出来ます。

③住所地特例者の方は、現在の住所地の市町村の地域密着型サービスの一部を利用する事が出来ます。
[一部のサービスとは、定期巡回・随時対応型訪問介護 看護、夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護。]

まとめ

地域密着型サービスは利用者のニーズにあった、柔軟できめ細やかなサービスですが、実際には思ったほど事業者も利用者も増えていません。

課題

  • サービス内容や時間帯の幅が広く、それに必要な人材が確保出来ない。
  • 定員が少ない、介護報酬が低いなどの理由から採算が取れない。
  • 事前に援助量が固定出来ないので、効率的な運営が難しい。
  • ケアマネージャーや利用者にサービスが知られていない。
  • ケアマネージャーが変更になってしまうので、提案しにくい。
  • 費用は定額だが、スタッフの体制など事業所の都合で、使いたいサービスが使いたい時に使えない事がある。
  • 使うかどうか分からないのに、サービス単価が高い。

などの課題があります。

地域密着型サービスが広く普及するには、人材の確保と効率的な運用、それらの人を養えるだけの介護報酬が必要不可欠になると思いますが、なかなかにハードルは高いと言わざるを得ません。

地域密着型サービス

平成18年創設

  • 夜間対応型訪問介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

平成24年4月創設

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 複合型サービス(2015年に看護小規模多機能型居宅介護に名称変更。)

平成28年4月創設

  • 地域密着型通所介護

運営推進会議

それでは、今回はこの辺で失礼いたします。


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