むなかたと申します。
今回は、令和2年4月20日の閣議で決定した、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の『特別定額給付金(仮称)』について分かりやすく解説したいと思います。
特別定額給付金
特別定額給付金とは
給付額
給付対象者一人につき、一律で10万円。
給付対象者
給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)の時点で、住民基本台帳に記録されている者。
つまり、国内に住む日本人と3か月を超える在留資格などを持ち住民票を届け出ている外国人が対象となります。
給付の受給権者
受給権者は、その者の属する世帯の世帯主。
給付金の申請方法
給付金の申請方法には次の三つの方法があります。
- 郵送申請方式
- オンライン申請方式
- 窓口申請方式
それぞれの状況に合わせて、一番やり易い方法で申請すれば良いですが、早くて時間がかからないのは、オンライン申請方式ですね。
郵送申請方式は、市区町村から受給権者宛てに郵送される申請書に、振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送します。
総務省の公式ホームページに添付されている申請書の見本を添付しておきます。
市町村から送られて来る書類とは多少違いがあるかもしれませんが、参考にして下さい。
特別定額給付金申請書見本(様式1)
特別定額給付金申請書見本(様式2 郵送申請用)
※振込先口座の確認書類は通帳の見開き部分の、銀行名、支店名、口座番号、口座名義などが書いてあるところになります。
本人確認書類は、運転免許証・運転経歴証明書、個人番号カード(顔写真付き)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、カード型健康保険証、パスポート、各種年金手帳・各種福祉手帳(身体障害者手帳など)、住民票写しの原本( ※コピー不可)になります。
外国籍の方は、在留カード・特別永住者証明になります。
オンライン申請方式は、マイナンバーカード所持者のみ利用可能ですが、マイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請(電子署名により本人確認を実施し、本人確認書類は不要)をおこないます。
窓口申請もあるのですが、感染拡大防止の観点から、やむを得ない場合に限り認める、となっています。
給付金の給付方法
給付は、原則として申請者の本人名義の銀行口座への振込みによりおこなわれます。
※なお、やむを得ない場合に限り、窓口における給付も認めていますが、その際には、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染拡大防止策の徹底を図り、申請者も感染拡大の防止に協力が必要だと考えて下さい。
これを機に、マイナンバーカードの普及、他にもキャッシュレスやセルフレジなどリスクを減らせる対策が普及していく事を願っています。
事業の実施主体と経費負担
実施主体は市区町村になります。
実施に要する経費(給付事業費及び事務費)については、国が補助(補助率100%)
受付及び給付開始日
市区町村において決定されるが、緊急経済対策の趣旨を踏まえ、可能な限り迅速な支給開始を目指すものとする。
「郵送申請方式」「オンライン申請方式」それぞれに受付開始日を設定可能。
申請期限は、郵送申請方式の申請受付開始日から3か月以内とする。
給付金の目的
令和2年4月20日閣議決定で、「新型インフルエンザ等対策特別措置法の緊急事態宣言の下、生活の維持に必要な場合を除き、外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。医療現場をはじめとして全国各地のあらゆる現場で取り組んでおられる方々への敬意と感謝の気持ちを持ち、人々が連帯して一致団結し、見えざる敵との闘いという国難を克服しなければならない」と示され、このため、感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行う事が、給付金の目的となっています。
サンプル
一番早い4月27日に申請を開始した、市川市の申請書を参考のために貼り付けておきます。
まとめ
国民ひとりひとりに、一律で10万円が給付されます。
世帯主が家族の分をまとめて、市区町村に申請します。
申請開始日はまだ決まっていません。
情報が入り次第、更新していきます。
私たち国民は自分たちが出来る感染予防をおこない、不要不急の外出をせず、ありがたく10万円を受け取って頑張りましょう。
それでは、今回はこの辺で失礼いたします。
参考引用)総務省公式ホームページ
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