むなかたと申します。
今回は第32回試験過去問の中から、「社会の理解」について解説していきたいと思います。
私の経験から言わせていただくと、介護福祉士の試験は過去問をしっかりと解いて、分からないところや間違えたところをしっかりとやっていけば、テキストなどを買わなくても、充分に合格が出来る問題だと思います。
試験合格に向けて、しっかりと過去問に触れていきましょう!
では、早速始めていきたいと思います。
社会の理解
問題5
- 1 自助は、公的扶助を利用して、自ら生活を維持することをいう。
- 2 互助は、社会保険のように制度化された相互扶助をいう。
- 3 共助は、社会保障制度に含まれない。
- 4 共助は、近隣住民同士の支え合いをいう。
- 5 公助は、自助・互助・共助では対応できない生活困窮等に対応する。
自助、互助、共助で対応出来ないケースを助けるのが公助です。
解説:
1、公的扶助は公助です。
2、互助は個人間の助け合いで制度化されていないものです。
3、医療、年金、介護保険などが共助に当たるので社会保障制度に含まれます。
4、近隣住民同士の支え合いは互助になります。
問題6
- 1 長時間労働は日本社会の特質で、時間外労働の限度の設定は困難である。
- 2 有給休暇の取得よりも、働くことが優先される。
- 3 働く人々のニーズに応じた、多様な働き方を選択できる社会の実現を図る。
- 4 正規雇用労働者と非正規雇用労働者の待遇の格差が存在することは、当然である。
- 5 「働き方改革」は、中小企業は対象でない。
(注) ここでいう「働き方改革」とは、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に基づく諸施策の実施のことである。
難しいとは思いますが、実現していきたいですね。特に介護で。
解説:
1、時間外労働の限度の上限は法律で設定されました。
2、これでは、ただのブラック企業ですね。
4、同じ労働に対しては同じ待遇が必要です。
5、中小企業ももちろん対象です。
問題7
- 1 介護支援専門員(ケアマネジャー)に、通所介護(デイサービス)の利用中止を依頼する。
- 2 介護支援専門員(ケアマネジャー)に、サービス担当者会議で利用中止の検討を依頼する。
- 3 福祉事務所に相談するように助言する。
- 4 これまでどおりの利用を説得する。
- 5 無料で利用できる地域の通所型サービスを探す。
貯金が少なくなり生活が苦しくなったのが問題なので、その問題を解決しないといけません。
解説:
1、デイサービスを中止しても根本的な問題の解決にはなりません。
2、1と同じでデイをやめても解決にはなりません。
4、説得してはいけません。
5、ケアマネージャーに相談無しで探すのは良くないです。無料になった事で問題が解決するかどうかも分かりませんし。
問題8
- 1 後期高齢者医療制度の財源で最も割合が大きいものは、後期高齢者の保険料である。
- 2 社会保障給付費の財源では、税の占める割合が最も大きい。
- 3 生活保護費の財源内訳は、社会保険料と税である。
- 4 国の一般会計予算に占める社会保障関係費の割合は、30%を超えている。
- 5 社会保障給付費の給付額では、医療費の構成割合が最も大きい。
年度によって差はありますが、30%は超えています。なんだかんだ言って日本は面倒見が良い国ですね。国の予算の3分の1ですからね。
解説:
1、公費が一番多いので違います。
2、社会保険料が一番多いので間違いです。
3、生活保護費には社会保険料は入っていないので間違いです。
5、給付額では年金の割合が一番大きいので間違いです。
問題9
- 1 加入は任意である。
- 2 第一号被保険者は、65 歳以上の者である。
- 3 第二号被保険者は、20 歳以上 65 歳未満の医療保険加入者である。
- 4 第一号被保険者の保険料は、都道府県が徴収する。
- 5 第二号被保険者の保険料は、国が徴収する。
第一号被保険者は65歳以上の者です。
解説:
1、任意ではありません。40歳からの加入が義務付けられています。
3、第二号被保険者は40歳以上65歳未満です。
4、市町村と東京23区が主体となって徴収しています。
5、自身が加入している医療保険者が徴収して、そこから各市町村に納付されます。
問題10
- 1 家族介護支援事業
- 2 予防給付
- 3 介護給付
- 4 権利擁護事業
- 5 第一号訪問事業(訪問型サービス)
第一号訪問事業だけが、介護予防・日常生活支援総合事業に含まれます。
解説:
1、家族介護支援事業は市町村と地域包括支援センターがおこなう事業です。
2、3、総合事業の「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」は、介護給付も予防給付も対象外となるサービスです。
4、権利擁護事業は各市町村の社会福祉協議会が提供するサービスです。
問題11
- 1 厚生労働大臣は基本的な指針を定めなければならない。
- 2 都道府県による策定は努力義務である。
- 3 市町村による策定は努力義務である。
- 4 障害児福祉計画とは計画期間が異なっている。
- 5 文化芸術活動・スポーツの振興についての目標設定をしなければならない。
障害者総合支援法第87条に明記されています。
解説:
2、第八十九条に『都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を定めるものとする。』とあり、努力義務ではない。
3、第八十八条に『市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「市町村障害福祉計画」という。)を定めるものとする。』とあり、努力義務ではない。
4、障害福祉計画と障害児福祉計画の計画期間は同じなので誤りです。
5、明記されていないので誤りです。
問題12
- 1 地域包括支援センターに相談する。
- 2 医師の診断書を居住する市町村に提出する。
- 3 障害福祉サービス(居宅介護)を提供している事業所と契約する。
- 4 居住する市町村の審査会に、障害福祉サービス(居宅介護)の利用を申し出る。
- 5 居住する市町村の担当窓口に、障害福祉サービス(居宅介護)の支給申請をする。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
介護認定の申請が必要なように、障害福祉サービスの支給にも申請が必要になります。障害福祉サービスの支給には市町村の障害福祉担当窓口への申請が必要になります。
解説:
1、地域包括支援センターは介護、医療、福祉などを担当しており、障害福祉サービスではありません。
2、診断書の提出は障害手帳の交付など、手続きで求められた時に提出する者で、最初の手続きではない。
3、事業所と契約する前に障害福祉サービスの支給申請を市町村の窓口で縞ければいけません。
4、審査会は申請後に支給の判定をおこなう機関で、利用申し出の窓口ではありません。
問題13
- 1 訪問看護
- 2 共同生活援助(グループホーム)
- 3 同行援護
- 4 通所介護(デイサービス)
- 5 通所リハビリテーション
解説:共生型サービスは基本的には訪問介護、通所介護、短期入所生活介護施設が共生型サービス事業所として運営出来ます。
問題14
- 1 「決まりですから捨てますよ」
- 2 「読みたい雑誌はとっておきましょう」
- 3 「古紙として再生利用しますからね」
- 4 「Eさんにこの雑誌をあげるわけにはいかないんですよ」
- 5 「次の新しい雑誌がきますよ」
(注)「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
解説:Eさんの気持ちに配慮した対応をしましょう。
問題15
- 1 「2018 年(平成 30 年)の全国統計」によれば、補助、保佐、後見のうち、最も多い申立ては後見である。
- 2 「2018 年(平成 30 年)の全国統計」によれば、親族後見人が 7 割を占めている。
- 3 成年後見人は、施設入所の契約だけでなく介護も行う。
- 4 任意後見制度では、候補者の中から家庭裁判所が成年後見人を選任する。
- 5 成年後見制度利用支援事業では、成年後見人への報酬は支払えない。
(注)「2018 年(平成 30 年)の全国統計」とは、「成年後見関係事件の概況-平成 30 年1 月~12 月-」(平成 31 年 3 月最高裁判所事務総局家庭局)のことである。
後見、補佐、補助の順番なので正しいです。
解説:
2、親族後見人は約26.2%なので、誤りです。
3、成年後見人は介護はおこないませんので、誤りです。
4、任意後見制度では、本人があらかじめ後見人を選任しておきます。
5、後見人等の報酬等の全部又は一部を補助する。とあるので、誤りです。
問題16
- 1 国の責任において保護を行う。
- 2 全ての国民に無差別平等な保護を行う。
- 3 健康で文化的な生活を維持できる保護を行う。
- 4 資産・能力等を活用した上で保護を行う。
- 5 個人または世帯の必要に応じて保護を行う。
(保護の補足性)は生活保護法第四条に記されています。
第四条の内容は『保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。』となっています。
解説:
1、第一条の(この法律の目的)の内容が近いかと思います。国が最低限度の生活を保証するとなっており、責任という言葉は見られませんが。
2、第二条の(無差別平等)の説明になります。
3、第三条の(最低生活)の説明になります。
5、第九条の(必要即応の原則)の説明になります。
それでは、今回はこの辺で失礼いたします。
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